1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除
(預かり証か領収書かを確認し、領収書のみ適用される)
会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられる。
「確定申告書」と「医療費の明細書」の2つを作成して税務署に提出だけで申請
※2017年度分から医療費の領収書は添付不要になった
「医療費の明細書」に必要な項目
・医療を受けた人
・続柄
・病院や薬局などの名称と所在地
・治療内容や医薬品名
・支払った医療費
・保険で補填される額
確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象
本人以外にも、生計を同一にする家族の分もまとめて申告することが可能
[補足]

紙のDL↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
直接打ち込んで作成するもの↓